会社員には一般的には副業は禁止されている
多くの会社では、職務の遂行に支障を及ぼすからとか、会社の業務と副業との間に利益相反関係があれば会社の利益が害される場合があるからとかいった理由により、副業は禁止されています。
近年は、そういった理由が無ければ副業を許可してより自由な働き方を選択できるようにもなってきておりますが、そのような会社はまだそう多くはないと思います。
副業ができない立場にある会社員の中にも、本業とは別に収入を得たいとか、空き時間を有効に活用したいとかいった理由により副業を望んでいる人もおられるかと思います。
副業は会社にバレる?
副業をしていることが会社にバレてしまうかについては、副業によって得られる所得の性質によって結論は異なります。
例えば、アルバイトによって得られる給与所得(所得税法28条1項)はバレ易いですが、ランサーズによって得られる雑所得(給与所得以外)はバレにくいです。
理由は、給与の支払いをした者には給与の支払いを受けた者が居住している市町村に給与支払報告書を提出する義務があります(地方税法317条の6)。給与支払報告書の提出を受けた市町村は給与の支払いをうけた居住者の住民税額(10%程度)を算出して一番多くの給与を支払った会社に住民税決定通知書を送付します。
一番多くの給与を支払った会社はこの住民税決定通知書により給与から住民税を天引きしますが、この時に会社が、自ら支払った給与に対して住民税が多いことに気が付くとなると、副業が疑われることになります。
一方、給与所得ではなくて雑所得の支払いをした者には所得税を源泉徴収する義務はない(所得税法183条)ことから市町村に給与支払報告書を提出する義務はなく(地方税法317条の6)、所得税は雑所得を得た者が税務署に確定申告をして納めることになります。
この確定申告のデータが自動的に市町村役場に送られてそこで住民税の計算が行われるわけですが、確定申告時に住民税の支払いを会社での天引き(特別徴収)ではなくて、自ら市町村に支払う(普通徴収)方法を希望すれば、会社には副業による雑所得があったことを疑われることはありません。
まとめ
会社によっては副業は禁止されているかもしれませんが、副業によって得られる所得の性質とやり方によっては、会社にはバレずに正しく税金を納めることができます。(そうはいっても、そもそも会社で禁止されていることを行っているのですが・・・汗)